この度当財団の奨学生に採用された各位は奨学金制度の趣旨を尊重して下記の事項を忠実に守り、健康に留意して勉学に励まれることを期待する。
記
1. 学業成績及び生活状況の報告
- 毎期毎、成績証明書を理事長宛に提出すること。
- 「生活状況報告書」(届出書類見本1)を2ヶ月に一度、定められた期限までに必ず提出すること。
- 帰国・外国旅行・7日以上の国内旅行をするときは、事前に「帰国・外国旅行・国内長期(7日以上)旅行届」(届出書類見本2)を必ず提出すること。
2. 異動の届出
以下のいずれかに該当した場合は、すみやかに「変更届」(届出書類見本3,4)を財団へ提出すること。
- 休学又は長期に亘る欠席、復学、転学又は退学したとき。
- 停学、その他の処分を受けたとき。
- 本人又は家族の氏名、住所、その他重要な事項に変更があったとき。
- 当財団以外の奨学金制度による奨学金の受給があったとき。
3. 奨学金の休止及び停止
- 奨学生が休学し、又は長期に亘って欠席したときは、奨学金の給付を休止する。
- 奨学生の学業又は素行などの状況により、指導上必要があると認めたときは、奨学金の給付を停止する。
- 事前の届出なしで年間(4月~翌3月)に通算60日以上日本を離れた場合。
4. 奨学金の復活
奨学金の給付を休止又は停止された者が、その事由が止んで在学学校長を経て、願い出たときは、奨学金の給付を復活することがある。
5. 奨学金の廃止
- 傷病、疾病などのなめに成業の見込みがなくなったとき。
- 学業、成績又は素行が不良となったとき。
- 奨学金を必要としない理由が生じたとき。
- 奨学生として適当でない事実があったとき。(提出書類に虚偽の内容が記載されていた場合など)
- 奨学生としての資格を失ったとき。
- 給付期限が満了したとき。
- 当財団の許可なく他財団等の奨学金を受給したとき。
- 法律違反を犯したとき。
6. 奨学金の辞退
奨学生は、いつでも奨学金の辞退を申し出ることが出来る。
7. 奨学生の指導
奨学生の資質の向上を図るため、学業成績及び生活状況に応じて当財団から適当な指導を行われた場合は直ちに従うこと。
8. 奨学金継続希望の場合の認定条件
- 当財団主催の「奨学生の集い」に必ず参加し、又当日やむなき事情により出席出来ない場合は事前に連絡していること。
- 奨学金終了後も当財団との交流を継続する意志のあること。
- 学校への出席状況良好で成績証明書の評価が5段階評価で3.5点以上であること、又はこれに準ずる成績であること。
- 定められた書類(生活状況報告書、成績証明書、帰国届、変更届等)を期限までに提出していること。
- 健康で勉学意欲旺盛で所属する学校の推薦が受けられること。
- 過度のアルバイトや公序良俗に反するアルバイトをしていないこと。
以上